お知らせ
あっとすくーるでは、ひとり親家庭の方からの無料相談を受け付けています。
特に進学費用に関するご相談を多くいただくのですが、その相談に対応していく中で知ったことを紹介します。
離婚時期によっては私立無償化の対象にならない?
以前このようなご相談をいただきました。
私立高校進学を希望しておりますが、今年度の3月(令和4年3月)で離婚を予定しております。
その為、保護者の収入が激減するのですが、前年度の納税金額により支援金が決定されるようで困っています。
もし現状の納税金額からすると支援金を頂けません。希望の私立高校に問い合わせてみましたが、救済措置はないとのことでした。
やはり仕方ないのでしょうか。
こうした離婚時期に関する問題は、最近国が発表した「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」でもありました。
今回の件も高校側が「救済措置はない」と言い切っているので、ここで諦める方が大半だと思います。
ただ今回の相談者の方は、そうした状況から私たちに相談をしてくださいました。
そこで何とか他に抜け道がないか、こちらから文部科学省に問い合わせてみました。
問い合わせてみたところ、今回の質問内容は文部科学省の管轄ではなく東京都生活文化局が管轄なので、そちらに問い合わせてみてくださいというお返事が。
そこで今度は東京都生活文化局に問い合わせてみました。
救済措置はあった
うちに寄せられた相談の内容を基に問い合わせてみたところ、やはり「昨年度の課税状況でしか判断できない」というお返事が返ってきました。
やっぱり難しいのか・・・と肩を落とした瞬間、
「ただしこの課税状況は令和4年度の入学後の親権者の状況で判断します」
との言葉が。
つまり令和3年3月の段階で離婚が成立しており、令和4年4月を迎えた場合の課税状況は、親権者1人分の令和3年度の収入から判断されるということです。
念には念を入れて「例えば年収が1000万円あって、夫が700万円、妻が300万円であれば、離婚後は親権者となる妻の300万円で課税状況を判断されるという認識で大丈夫ですか?」と伺ったところ「その通りです。」というお答えをいただきました。
高校側が「救済措置はない」と言い切ったところからのスタートでしたが、なんと「救済措置はあった」のです。
このことを相談者の方にお伝えしたところ、大変喜んでくださいました。
さいごに
いかがだったでしょうか?
もちろん全ての相談が今回のようにうまく解決できるわけではありませんが、お寄せいただいたご相談には可能な範囲で対応させていただきます。
相談に当たるスタッフは自身もひとり親家庭で育った経験を持ち、その経験を活かして保護者の方に寄り添った対応を心がけてくれています。
実際に今回の相談者の方とやりとりをしている中で
「暖かいお言葉まで頂けるとは思わず感動致しました。重ね重ねありがとうございます。」
という感謝の言葉もいただいています。
もしどこに相談していいかわからなかったり、相談したけど丁寧に対応してもらえなかったというお悩みごとがありましたら、一度私たちあっとすくーるまでご相談ください!